工作物石綿事前調査者講習の受講資格について

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 第16条の6

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 第16条の6に規定される
大学において、工学に関する正規の課程を修めて卒業した後、工作物に関して2年以上の実務の経験を有する者
などの受講資格について、厚生労働省より「工学に関する正規の課程」の考え方が示されています。

厚生労働省の事務連絡について

厚生労働省は、2021年および2024年に発出した
「技能講習の講師要件に係る質疑応答について(基安安発0901第4号ほか)」において、
工学に関する正規の課程とは、学校基本調査のコード表(300 工学に関する学科)に該当する学科であると判断して差し支えないとの取扱いを示しています。

参考資料はこちらをご確認ください。

技能講習の講師要件に係る質疑応答について(厚生労働省)

学科の考え方

法別表第20各号の規定 工学に関する学科(経営工学・金融工学等の経済系学科を除く)
工学に関する学科「コード表300 工業に関する学科」に記載されている学科は、
「工学に関する学科」であると判断して差し支えない。

コード 学科区分
301 機械関係
302 自動車関係
303 造船関係
305 電気関係
306 電子関係
307 情報技術関係
309 建築関係(建築科・建築工学科・建築デザイン科・建築システム科・建築インテリア科 など)
310 設備工業関係
311 土木関係
312 地質工学関係
313 化学工業関係
314 化学工学関係 など

受講資格について

大学の工学部や工業高校、高等専門学校など、
学校基本調査コード表300「工業に関する学科」に該当する学科を卒業された方は、
工学に関する正規の課程を修めて卒業した者
として取り扱われます。

そのため、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程で定める
工作物に関する所定年数の実務経験
を有している場合は、受講資格を満たすこととなります。

受講資格に該当するかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
卒業学科や実務経験を確認のうえ、ご案内いたします。